法人がフランチャイズで新規事業を立ち上げる場合、その新規事業内容によっては、「事業目的」の変更手続きが必要となります。
具体的には、これから始めようとしている新規事業の内容が、法人設立時に作成された定款に登録されている事業目的の内容と異なる場合には、事業目的の変更を行わなければならないのです。
また、もともとの事業を継続する場合であっても、事業内容が追加される場合には「追記」が必要です。
そして定款変更後は、法務局において「登記」の手続きまで行う必要があります。
これらの手続きの具体的なやり方や流れについては、後ほど「定款の事業目的変更方法」でくわしく解説します。
新規事業が定款の事業目的の内容と異なる場合は事業目的の変更が必要であることがわかりましたが、この変更手続きは、許認可申請がある場合にも必須です。
許認可が必要な分野の新規事業をスタートさせる場合は当然、許認可申請の手続きをしなければなりませんが、新規事業の内容が定款にない状態では許認可が下りないのです。つまり、新規事業をスタートさせることができません。
ちなみに、許認可が必要な事業には以下のようなものがあります。
新規事業を立ち上げる際には許認可申請が必要かどうかもチェックし、事業目的の変更手続きと併せて滞りのないように進めましょう。
新規事業フランチャイズで定款の事業目的を変更・追加する場合の流れを、以下にまとめました。
1.目的の決定
まずは、どのような事業目的を定款に記載するか決定します。
2.株主総会での承認
株主総会を開催し、定款の事業目的を変更することを株主に伝えて決議を取ります。決議は「特別決議」でなければならず、発行済議決権株式の総数の2/3以上の賛成が要ります。
3.登記の変更
株主総会で議決されたら、次は登記の変更です。株主総会の議事録を作り、管轄の法務局に行って手続きをします。「定款変更の効力が発生した日から2週間以内」という期限があるので注意しましょう。
新規事業の手続きと聞くと煩雑なものを思い浮かべがちですが、あらかじめ内容や流れを把握しておけば、そこまで困難なものではありません。ただし、上で触れたとおり期限などもあるので、スムーズに新規事業をスタートできるようしっかりおさらいしておきましょう。
【注釈】
※1 リユース経済新聞( https://www.recycle-tsushin.com/news/detail_5804.php)
※2 厚生労働省( https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001099975.pdf)
日経コンパス( https://www.nikkei.com/compass/industry_s/0901 )
※3 株式会社AZWAYによるネットアンケート『「2024年にチャレンジしたいこと」1位:健康・美容、2位:スキル取得・向上、3位:副業、4位:運動・筋トレ』
( https://azway.co.jp/media/challenges-2024/)